キャラクター制作における著作権について

こんにちは、ふぐぺんデザインです🐡✍️

本日は「キャラクター制作と著作権」についてご案内します。

📝 著作権の基本ルール

  • 制作したキャラクターの 著作権は制作者(ふぐぺん)に帰属 いたします。
  • 通常の商用利用(SNSアイコン、店舗ロゴ、チラシ、LINEスタンプなど)は、基本料金内でご利用可能 ですのでご安心ください。

💡 著作権譲渡オプションについて

下記のようなご利用をご希望の場合は、【著作権譲渡オプション+30,000円】をご利用ください。

  1. キャラクターの改変・修正・変更
  2. 第三者への使用権の譲渡・再委託
  3. 商標登録

例:キャラクターを正式に会社の商標として登録し、ブランドの核として展開したい場合

🎨 まとめ

通常の商用利用は追加費用なしでOKですが、キャラクターを ブランド資産として長期的に活用 したい場合は、著作権譲渡オプションのご利用をおすすめします✨

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